二 送信装置の条件
三 空中線の条件
四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
(双方向無線電話)
第45条の3 双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 小型かつ軽量であって、一人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)
二 外部の調整が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
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